平成23年の改正で、免税業者の条件が厳しくなりました。
今までは基準年度(2年前の事業年度)の課税売上高が1千万円以下なら免税業者だったのですが、改正により1年前の事業年度の上半期6ヶ月の課税売上高が1千万円を超えると免税業者でなくなることとなりました。
しかし、1年前の事業年度の上半期6ヶ月の支給給与が1千万円を超えれば免税業者ではないという基準と、有利な方を選択すればよいこととなっています。
適用は平成25年1月1日以降開始する事業年度から適用です。
もうひとつの改正は、今まで課税売上が課税売上と非課税売上を合計したものの95%以上なら、課税仕入額全額を控除対象仕入税額とすることが出来きました。
ところが、改正により、課税売上高が5億円を超える場合は適用できなくなりました。
一括比例配分法か個別法か有利な方を選択して計算することとなりす。
適用は平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用です。
建売業者は売上の中に、消費税が非課税の土地売上げの占める割合がとても大きい。
車を下取りに出して売却したときは下取り価額分を課税売上げに加えねばなりません。会計ソフトに、このような下取り時に対応した科目を用意していますが、分かりにくいときは次のように処理すれば簡単です。例えば下取り価額1万円のとき。
例えばゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用したときに課税され、それをゴルフ場が預って、地方公共団体に納付しているに過ぎなく、ゴルフ場の売上げではありません。ですからこれらの税相当額は消費税の課税資産の譲渡に該当しませんから課税仕入とはなりません。
しかし、これらの税相当額を請求書等で明確に区分されていなければ、課税仕入として構いません。