西宮市中浜町5番23号
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消費税

簡易課税か原則課税か有利な方を選ぶ

簡易課税のあらましは、売上だけを基にして消費税を計算します。原則課税のように費用をひとつひとつ課税仕入とか非課税とか不課税などと面倒な振り分けは要りません。その代わり売上げを卸売業、小売業など5種類に分類しなければなりません。
簡易課税は2年前の基準期間の課税売上げが5千万円以下の事業者が選択により適用できます。簡易課税を選択する届出はその事業年度が始まるまでに届け出る必要があります。但し新規に事業を開始した場合は、開始した事業年度の末までに簡易課税を選択届出すれば適用できます。
簡易課税と原則課税の一体どちらを選択すれば有利なのか試算してみるところはこちらです。

建売業者なら個別対応方式が有利

建築家屋建売業者は売上の中に、消費税が非課税の土地売上げの占める割合がとても大きい。
そのような建売業者なら原則課税の場合において、一括比例配分方式よりも個別対応方式で控除対象仕入税を計算したほうが有利です。
ある建売業者の土地建物年間売上は3億円の場合、個別対応方式で納税すべき消費税を計算すると40万円なのに、一括比例配分方式ですると250万円もの納税額と会計ソフトで答えが出ました。消費税申告は当然有利な個別対応方式でしました。その建売業者は自社で建築せず、建築は外注に丸投げのため、外注費の課税仕入の貢献もあつて、納税額が一括比例配分方式より大幅に少額で済んでいます。
個別対応方式は、費用支出ごとに建物売上げに直接付随する課税仕入か、非課税の土地売上に付随する費用か、それとも、土地建物双方の売上げに貢献する共通仕入か税区分時にいちいち選別していく手間がかかります。しかし、たいした手間ではありませんので建売業者なら個別対応方式を試してみるのをお勧めいたします。
これは原則課税時だけの選択で簡易課税選択時は関係ありません。
外注工事費の内払い分消費税を除く注意
外注先に内払いで支払いをしていく支払方法があります。やがて事業年度末日が来たとき、まだ、その外注先からは、依頼した工事を完了して引き渡しをしてもらっていなければ、内払いに含まれる消費税は課税仕入から除く処理をしなければなりません。なぜなら完了して外注先から引き渡してもらった段階で課税仕入とできるからです。
内払いをしたときの仕訳
[借方]外注費(課税仕入)/[貸方]当座預金100万円
事業年度末時点で依頼した工事が完了してなかったときの仕訳
[借方]外注費(対象外)/[貸方]外注費(課税仕入)100万円
このようにして内払い外注費の消費税を課税仕入から除いておきます。
翌事業年度に次のようにして課税仕入にしておきます。
[借方]外注費(課税仕入)/[貸方]外注費(対象外)100万円
これは原則課税時だけの注意で簡易課税選択時は関係ありません。
車を下取りに出せば課税売上計上を忘れない
下取り車車を下取りに出して売却したときは下取り価額分を課税売上げに加えねばなりません。会計ソフトに、このような下取り時に対応した科目を用意していますが、分かりにくいときは次のように処理すれば簡単です。例えば下取り価額1万円のとき。
[借方]雑収入(対象外)/[貸方]雑収入(課税売上)1万円
(簡易課税なら第四種の課税売上にします)
車だけに限りません。自己が所有している固定資産を売却したときは同様に処理します。
ともすれば、固定資産売却損益を処理して、課税売上計上を忘れがちです。
軽油取引税、ゴルフ場利用税、入場税は課税仕入から除く
ガソリンスタンド例えばゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用したときに課税され、それをゴルフ場が預って、地方公共団体に納付しているに過ぎなく、ゴルフ場の売上げではありません。

ですからこれらの税相当額は消費税の課税資産の譲渡に該当しませんから課税仕入とはなりません。
しかし、これらの税相当額を請求書等で明確に区分されていなければ、課税仕入として構いません。

課税売上5千万円以下に落ちてきたら次期は原則課税か簡易課税か
簡易課税が納税額が少なくて有利で簡易課税を適用していた事業所が、2年前の課税売上が5千万円を超えていたため、強制的に原則課税となっている事業所があります。
その後、売上が下がり、2年前の事業年度の課税売上が5千万円以下となった事業年度になった場合、何もしておかなければ自動的に元の簡易課税の適用になります。
簡易課税のほうが、やっぱり有利ならそれでいいのですが、事情は変わり、利益率も下がって来ていて、原則課税で申告した方が、納税額が少なくて済む場合もあります。
この様な場合、その事業年度開始前までに、原則課税で申告する旨の届け出「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出しておかねばなりません。事前に会計ソフトで原則課税、簡易課税それぞれ税額を出してみて、対処するのが良いと思います。
売掛金の締め日翌日から月末間の売掛分の消費税計上を忘れない
税込み経理の事業所が決算のとき、例えば20日締めの事業所なら、21日から月末までの分の売掛を消費税無しで記入している合計が100万円だったとすれば、100万円だけを計上するのでなく消費税5万円加えた105万円を計上して決算をして下さい。
とかく締め日から月末までの掛売分の消費税計上を忘れ勝です。
受取利息は非課税、受取配当金は不課税
消費税の税区分は何にすればよいのか分かりにくいものが多々あります。
受取利息は非課税、受取配当金は不課税にして下さい。
信用金庫と取引をしている事業所の場合、信用金庫のへの出資として、例えば5万円ほど出資し、配当を何千円か受け取ることがあります。この配当を雑収入の科目で処理し、消費税の税区分は課税売上にしている事業所がよくありますが、これは不課税で処理とすべきものです。
売掛金から差引かれた振込料の科目処理
売掛金から210円とか振込料相当分を差引かれて請求代金が入金される事がよくあります。
この差引かれた振込料相当分は、支払手数料かそれとも売上値引きか、いずれで処理をすればよいのか迷うところです。
どちらで処理をしても構わないのですが、どちらで処理した方が税務上有利かといいますと、売上値引きです。なぜなら簡易課税を適用してもよいか、課税業者に該当するかどうかは課税売上金額で判断するのですが、その課税売上は、売上から売上値引控除後の金額ですので、少しでも課税売上を少なくするには支払い手数料で処理をするよりも、売上値引きで処理した方が有利になります。
アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399