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相続時清算課税制度とは、原則として2500万円までの贈与は非課税で、2500万円を超える場合は、超える部分の金額に対し、税率20パーセントの贈与税が課せられます。
もし、贈与した者が亡くなれば相続財産に加えられて、相続税の課税対象となります。
その場合は、納めていた相続時清算課税制度の贈与税は相続税から控除され、控除仕切れない金額は還付されるというものです。
但し、条件があって、原則65歳以上の親から20歳以上の子供に対して行われる贈与に限ります。
この制度を受けるのが適当と考えられる場合は、相続税がかかるほど財産は無いが、普通の暦年贈与では基礎控除が110万しかない。しかし、相続を待たずして子供に2500万円までの贈与をしておきたい場合に適用するのが良いでしょう。
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