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相続税

相続税計算(法定相続分どおりに遺産配分した概算例です。)
相続財産を入力してください。 (単位:円)
 資産−負債−葬式費用+生命保険金+死亡退職金
相続人データを入力して下さい。
 配偶者は配偶者あり配偶者なし
 配偶者以外の相続人子(1/2) 親(1/3) 兄弟姉妹(1/4)なし
 ( )内は配偶者以外の法定相続分割合です。
  配偶者以外の相続人人数     人
計算結果 配偶者 配偶者以外 合計
相続財産
遺産相続分%
@負担税額
配偶者税額軽減
@-A差引納税額
配偶者以外の1人当り税額

配偶者は法定相続分以下の遺産を相続したときは、配偶者の税額軽減規定により税額は常にゼロとなります。但し申告書を提出することが条件です。

未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税控除などは省略しています
相続税の基礎控除

相続税の基礎控除は、5千万円+法定相続人人数×1千万円です。

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、基礎控除は8千万円になります。
もし、遺産が8千万円以下なら相続税はかかりませんし、申告する義務もありません。

しかし、遺産に相続税清算課税制度を適用した財産が含まれており、それに対応する贈与税があれば、 敢えて相続税の申告をして、贈与税の還付を受けるのが良いでしょう。

相続税申告期限
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内です。
1月1日に死亡したのなら11月1日が申告期限です。
11月1日が土曜とか日曜、祝日なら、これらの日の翌日が申告期限です。
申告期限までに申告をしなければ、加算税とか延滞税がかかります。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減の制度とは、配偶者が法定相続分までの財産を相続したのであれば、 配偶者の税金はゼロとするというものです。更に法定相続分を超えて相続しても1億6千万円以内の財産なら相続税ゼロという制度です。
贈与税控除
被相続人が亡くなる日以前3年以内に生前贈与した普通の暦年課税分は、相続財産に加えて相続税が計算されます。加えられた贈与財産に課せられていた贈与税は相続税から控除されます。
もし、控除し切れない贈与税は還付されません。
相続時清算課税制度

相続時清算課税制度とは、原則として2500万円までの贈与は非課税で、2500万円を超える場合は、超える部分の金額に対し、税率20パーセントの贈与税が課せられます。
もし、贈与した者が亡くなれば相続財産に加えられて、相続税の課税対象となります。
その場合は、納めていた相続時清算課税制度の贈与税は相続税から控除され、控除仕切れない金額は還付されるというものです。

但し、条件があって、原則65歳以上の親から20歳以上の子供に対して行われる贈与に限ります。

この制度を受けるのが適当と考えられる場合は、相続税がかかるほど財産は無いが、普通の暦年贈与では基礎控除が110万しかない。しかし、相続を待たずして子供に2500万円までの贈与をしておきたい場合に適用するのが良いでしょう。

アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399