兵庫県西宮市中浜町5番23号
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公証人役場で定款の認証をしてもらいます。
公証人会社設立のため、定款を公証人に認証してもらいます。
会社本店を管轄する法務局の管轄内の公証人を電話帳などで調べ、事前に予約して伺うとスムーズに事が運びます。
持参するものは、定款3通と、各発起人が市役所から取り寄せた全員の印鑑証明書。
念のために各発起人の実印も持っていければ、万一の訂正時に安心です。

定款に貼る印紙4万円、認証手数料5万円、それと謄本交付料にいる若干の現金を用意します。
発起人の一人が代表として公証人役場に出向くときは、他の発起人からの委任状を持参しましょう。

銀行で資本金の振込みをします
会社設立発起人の一人の名義で、普通預金口座を作ります。
各発起人は、普通預金口座に引受けた株数に応じた資本金分の金額を振込んでいただきます。すると当然預金通帳に振込み人の名前と金額が印字されます。

この普通預金通帳の振込金の印字ページをコピーして、株式会社登記申請書の添付書類の、資本金の払込があったことを証する書面とします。

法務局で株式会社設立の登記をします
法務局株式会社登記申請書と添付書類を作成して登記します。
登記した日が会社設立日となります。縁起を担ぐ人は大安の日に登記もいいでしょう。
登録税の印紙は消印(割印)をしないで下さい。単に余白に貼るだけにして下さい。

添付書類は次のとおりです。株式会社登記申請書にホッチキスでとめます。
登録免許税納付用台紙、定款、払込証明書、設立時代表取締役選任決議書、取締役の調査報告書、資本金の額の計上に関する証明書、就任承諾書
ホッチキスでとめない添付書類は、次の通りです。
印鑑届書、OCR申請書

会社設立後に税務署、県税事務所、市役所への届出
税務署登記が済んで会社設立したので、会社の登記簿謄本をとり、そのコピーしたものを添付書類として設立届けとして提出します。
税務署への会社の設立届けは設立後2ヶ月以内です。

税務署へは「青色申告の承認申請書」は会社設立後3ヶ月以内に、必ずしておいてください。
会社設立第一期は色々費用が要って、赤字になることがままあります。
赤字になれば、青色申告の納税者でないと、赤字の繰越が認められません。

消費税は資本金1千万円未満なら、2年間免税業者ですが、もし、設立第一期はたいへんものいりで、消費税の還付が多額になりそうと見込まれるときは、敢えて課税事業者を選択し、還付を受ければ良いでしょう。

その見極めは、会計ソフトで消費税原則課税モードで、記帳を日々遅滞なくつけ、会社設立第一期事業年度末の少し前日までに還付を受けるか、それとも免税か決め、還付なら、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を第一期事業年度末までに出せば還付を受けられます。
僅かな還付になりそうなら、免税業者が良いでしょう。

もし、消費税の還付を受けると、還付を受けた事業年度分の税務調査に来る確立は高まりますので、より一層のキチンとした記帳と領収証、請求証の整理保存を心がけて下さい。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に出して、役員従業員へ支給する給与から源泉所得税を徴収、納付のための書類提出をしておいてください。
役員給与を同額とるようにして下さい。詳しいことは「法人税の役員給与同額」のところを参考にして下さい。

労働基準監督署、職業安定所、社会保険事務所への届出
労働基準監督署、職業安定所は従業員を一人でも雇うと加入しなければなりません。社会保険事務所は会社設立をすれば加入しなければなりません。
それぞれ登記簿謄本を添付書類として提出します。
企業に色々な助成金が用意されています。
例えば、厚生労働省の「受給資格者創業支援助成金」は雇用保険5年以上の算定基礎期間のあったものが設立した法人等であること。
会社設立前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出したものであること。
会社設立前に雇用保険受給資格の支給残日数1日以上残こしてあること。
創業受給資格者がもっぱらその法人の業務に従事し、出資し、代表者であること。会社設立から3ヶ月以上事業を行なっていること。
このような条件を満たせば、経費の1/3で支給上限200万円{300万の地域もあり}の助成金がでます。

別の助成金として「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は45歳以上の人たちで、3人以上で法人設立をし、45歳から65歳未満の人を雇って雇用保険被保険者とすれば、支給限度500万円の助成金が出るというのもあります。

厚生労働省経済産業省に、自分に該当する制度があるか、調べてみるのが良いでしょう。
個人事業者が店を借りて事業をしていて、法人に組織変えをする場合、一言事前に法人にすると家主に声をかけて承諾を得ておいた方が信頼関係が壊れずに無難です。

家主側としては、設立した会社との賃貸契約として、名義書換料を請求する事が出来ます。

家主に無断で、会社設立して法人に組織変えした上に、個人事業者だった者以外の人も株主になり、役員として入り込んできて、個人時代と実態がずいぶん違ってしまうと、信頼関係は破壊されたとして、契約解除の原因になるとも限りません。


アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399