会社設立のため、定款を公証人に認証してもらいます。定款に貼る印紙4万円、認証手数料5万円、それと謄本交付料にいる若干の現金を用意します。
発起人の一人が代表として公証人役場に出向くときは、他の発起人からの委任状を持参しましょう。
この普通預金通帳の振込金の印字ページをコピーして、株式会社登記申請書の添付書類の、資本金の払込があったことを証する書面とします。
株式会社登記申請書と添付書類を作成して登記します。添付書類は次のとおりです。株式会社登記申請書にホッチキスでとめます。
登録免許税納付用台紙、定款、払込証明書、設立時代表取締役選任決議書、取締役の調査報告書、資本金の額の計上に関する証明書、就任承諾書
ホッチキスでとめない添付書類は、次の通りです。
印鑑届書、OCR申請書
登記が済んで会社設立したので、会社の登記簿謄本をとり、そのコピーしたものを添付書類として設立届けとして提出します。税務署へは「青色申告の承認申請書」は会社設立後3ヶ月以内に、必ずしておいてください。
会社設立第一期は色々費用が要って、赤字になることがままあります。
赤字になれば、青色申告の納税者でないと、赤字の繰越が認められません。
消費税は資本金1千万円未満なら、2年間免税業者ですが、もし、設立第一期はたいへんものいりで、消費税の還付が多額になりそうと見込まれるときは、敢えて課税事業者を選択し、還付を受ければ良いでしょう。
その見極めは、会計ソフトで消費税原則課税モードで、記帳を日々遅滞なくつけ、会社設立第一期事業年度末の少し前日までに還付を受けるか、それとも免税か決め、還付なら、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を第一期事業年度末までに出せば還付を受けられます。
僅かな還付になりそうなら、免税業者が良いでしょう。
もし、消費税の還付を受けると、還付を受けた事業年度分の税務調査に来る確立は高まりますので、より一層のキチンとした記帳と領収証、請求証の整理保存を心がけて下さい。
「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に出して、役員従業員へ支給する給与から源泉所得税を徴収、納付のための書類提出をしておいてください。
役員給与を同額とるようにして下さい。詳しいことは「法人税の役員給与同額」のところを参考にして下さい。
別の助成金として「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は45歳以上の人たちで、3人以上で法人設立をし、45歳から65歳未満の人を雇って雇用保険被保険者とすれば、支給限度500万円の助成金が出るというのもあります。
家主側としては、設立した会社との賃貸契約として、名義書換料を請求する事が出来ます。
家主に無断で、会社設立して法人に組織変えした上に、個人事業者だった者以外の人も株主になり、役員として入り込んできて、個人時代と実態がずいぶん違ってしまうと、信頼関係は破壊されたとして、契約解除の原因になるとも限りません。