会社設立の前に、届出、許認可の要る業種か下調べしておきましょう。ほかの例として次のような業種です。
旅行業、電気工事業、運送業、理容業、美容業、飲食店、風俗営業、貸金業、不動産業、人材派遣業、ガソリンスタンド、クリーニング業、たばこ小売販売業、ホテル・旅館業、公衆浴場業、薬局、産業廃棄物処理、質屋業、古物商、酒類販売業。
もし、自宅を本店として登記しておけば、事業場のテナントを変更しても本店移転の登記は必要なしで済みます。
現在の会社法では、取締役会を設置するか、株式の譲渡を自由にした公開会社にするか、監査役を置くか置かないかなど、色んな組み合わせがあります。役員は一人以上置けばよいので、一人でも良いのです。また、監査役は置いても、置かなくても自由です。
しかし、監査役も本気で監査してもらいたい訳でもないのに、お飾りの監査役を据えるのは無駄なことです。
そういうわけで、今後中小企業は、取締役会を置かない、取締役が一人か、2人で、監査役は置かないとする会社設立がほとんどでしょう。
また、役員は出資者でなくともいいのです。代表取締役であっても出資金ゼロの人がなっても構いません。
資本金1千万円未満なら、設立第一期と第二期は消費税免税業者なので、課税事業者になりたくなければ、資本金1千万円未満にしておけばいいでしょう。
不足する資金は、社長からの借入で、運転資金を調達すれば、よいと思います。
4月1日から3月31日までにするというのが多いのは、役所が4月1日から3月31日までにしているのに倣った、上場会社が多く、また、上場会社では同じ日に各社株主総会をすれば、いわゆる総会屋が同時間に別々の会社に乗り込んで来るのは難しいためです。
しかし、中小企業に乗り込んでくる総会屋なんていません。4月1日から3月31日までにしたからといって、特にメリットはありません。
事業年度は、仕事が忙しくない月に決算事務が来るような事業年度にするのがいいでしょう。
借入のため、決算書に現金預金が、潤沢にある残高になる時期を選ぶのもいいでしょう。
あるいは、申告書を作成する税理士も、同じ月に何社も決算事務が重なると、1社にかける時間が少なくなってしまいます。
税理士にも、時間をかけて申告書の作成が出来る都合のよい事業年度をたずねて、それにあわすのも良いと思います。