
会社なら役員、従業員が出張に出かけたとき日当を支払えば、会社の費用になります。
日当を受取った者は所得税を課税されません。そのための条件は、旅費規程を作り、同業種、同規模程度の企業と比べて不相当に高額な旅費規程の日当でなければ良いのです。
個人の場合はこうはいきません。個人事業主に日当を支払うのは、自分が自分に支払うので、受取った者と支払った者が同一なので費用と認められないのです。
会社のばあいは法人から個人という別の者に支払われるので、認められるのです。
出張が多い事業なら、会社設立をして、日当を支払えば節税になります。
会社であれば7年間その赤字は繰越せます。例えば300万円の赤字を出したとき、翌年100万の黒字を出せば、赤字300万の内の100万と相殺され課税されません。
翌年に繰越された残りの赤字200万円は、同様に以後6年間の間に黒字が出ると相殺されて減って行きます。
もし、7年経過したとき100万の繰越赤字が残っていたとしても、もう8年目にまでは繰越されなくて、その赤字は無効のお流れとなってしまいます。
個人の場合も繰越欠損金の制度はありますが、3年間だけです。
法人も個人も青色申告が条件です。
例えば、社長が亡くなれば、会社が保険金を受取れるという、掛け捨ての生命保険を締結して、会社が保険料を支払えば、保険料は会社の費用とすることが出来ます。
もし、社長が亡くなれば保険金が会社に支払われます。
しかし、このままでは会社は、受取った保険金が収益として課税されますので、保険金に見合う退職金を遺族に支払い利益を消してしまいます。
退職金を受取った遺族は、相続税の対象となる財産とされますが、相続税は全遺産が5千万円に法定相続人一人につき1千万円を加えた基礎控除以下なら課税されることはありません。
また退職金は相続税においては、受取金額そのままで相続税に加えられるのでなく、法定相続人一人につき500万円の非課税枠を差引いた残りだけが続財産に加えられます。
例えば1200万円の退職金のところ、法定相続人が2人なら500万円×2人の1千万を差引いた残り200万円だけが相続財産とされます。
個人では、所得税において5万円の生命保険料控除の所得控除がある程度です。
資本金1千万円未満で会社設立をした場合は、設立第1期の事業年度と、次の第2期の事業年度は、 消費税を申告しないでも良い免税となります。
個人事業者で消費税の申告をしていた方が、会社を設立して法人になれば、2事業年度の期間、消費税の免税が受けられるということです。
しかし、個人で事業を営なんでいず、会社設立をした方は、設立第一期は事務所改装費、営業用什器備品などの経費が沢山かかり、 もし、消費税を原則課税で申告すれば、多額の還付が受けられそうという場合は、免税を捨てて、あえて「消費税課税事業者選択届出書」の申請を、第一期事業年度末までに届出して、消費税還付を受ければよいでしょう。
ただし、一旦、課税事業者となれば、第2期も消費税の申告をせねばならなくなりますから、2期目がもし、大幅黒字で多額の消費税を納めることとなってしまうのなら、免税2期のままで良かったということになります。
どちらが得かよく考えた上で有利な方を選択すれば良いでしょう。
個人の青色申告なら、配偶者を事業専従者とすれば、配偶者控除の適用は出来ません。
しかし、会社を設立して、会社から従業員の配偶者への給与が、年103万以下の場合、配偶者控除の適用が出来ます。
個人事業者の方は、利益がなくて赤字なら消費税は別として税金はかかりません。
しかし、会社設立をした場合は、赤字でも、法人市民税、法人県民税の均等割りという税金が、年間最低で約7万円ほどかかって来ます。
個人事業者の所得税確定申告なら自分で作成できた方も、法人税申告書作成は、申告書が複雑なため無理でしょう。
会計事務所に頼んで、その間自分の仕事をして利益を上げている方が、マシです。
会社を設立をしますと、何かと会計事務所からのサポートが必要となります。

個人事業者なら、交際費に使った費用は全額損金算入できますが、法人は、資本金1億円以下の中小企業なら、年間400万円超える部分の交際費は費用にならず、さらに400万以下の部分の交際費も、10パーセントが損金算入できません。
たとえば交際費を既に300万円使っているとき、更に3万円交際費を使えば、3万円については、10パーセントの3千円は費用にならないと いうことです。
もちろん既に使った300万円部分の10パーセントの30万も費用になりません。
会社は、法務局へ会社設立の登記をしてこそ、法人として認められます。株式会社は役員変更登記を最長で10年目には、 いやでもせねばならないことになり費用が要ります。
しかし、役員変更のための登録税は1万円ですから金額的にはさほどのことてはありませんが、経費と手間が若干増えます。
個人事業者は規模が小さいところが多く、税務署員の人件費をかけて調査に行くほどでもないためか、めったに調査はありません。
法人でもそんなに調査があるわけでなく、会社によって、まちまちです。しかし個人よりは若干調査が多いようです。
特に、今まで利益がなかった会社が急激に利益を伸ばすと、調査に来る確率が高くなります。