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平成19年税法改正

平成19年改正の主なものだけ掲げました。

減価償却の改正

建物、什器備品、機械装置、車等は従来取得価額の5%は残存価額として残し、償却できませんでしたが、残存価額1円を残して償却して良いこととなりました。

定率法、定額法が変わりました。新しい定率法は250%法と言う方法です。取得してから早期により多く償却できる償却法です。

定額法も従前は取得価額に90%を乗じた金額に償却率を乗じるものでしたが、新たな定額法は、取得価額に償却率を乗じて償却額を計算いたします。

新しい定率、定額法は、平成19年4月1日以降取得分から適用します。

19年3月31日以前に取得分は従来の償却法を続けます。取得価額5%に達したものは、以後5年間に渡って均等償却し、最後の償却で残存価額1円を残します。

特殊支配同族会社のオーナー給与課税の改正

オーナー社長の給与に対する給与所得控除相当分課税という制度において、課税されない基準の一つに、 基準所得金額が800万円以下なら課税されないというところが、1600万円以下なら課税しないというように改正されました。

基準所得金額とは、会社の所得金額からオーナーの給与がなかったものとしたらということに直したところの金額の、過去三年間の平均金額です。

たいていの中小企業は特殊支配同族会社に該当します。これで多くの中小企業は課税はされないでしょうが、 課税されない1600万以下の基準所得だといういうことを明らかにした別表14(一)と付表を申告書に添付せねばなりません。

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

所有権移転外ファイナンスリースは譲渡とする改正

所有権移転外ファイナンスリースは、リース期間終了後所有権が賃借人に譲渡されなくて、途中契約解除が出来ないもので、従来は賃借料として費用処理するだけでした。

それをリース期間終了までの全リース料を取得価額として資産計上し、リース期間にわたって均等償却することとなりました。
資産に計上する使用科目名は自由ですが、「リース資産」あたりでいいでしょう。

圧縮記帳、小額減価償却資産の損金算入、一括償却資産の損金算入などの規定は適用されません。
別表十六の四という明細書を提出します。残存価額1円など残す必要はありません。

所有権が賃借人に譲渡されないのですから、市へ償却資産税申告する必要はありません。

平成20年4月1日以後締結したリース取引から適用します。

特定同族会社の留保金課税は資本金1億円以下は除外

特定同族会社、すなわち1つの株主グループだけで50%を超える株式数を占める会社は、通常の法人税以外に、ほぼ会社所得に等しい留保金が3千万円を超えますと、10%から15、20%と段階的に税率を乗じた税金を別に取られます。

それをこの度の改正では、資本金1億円以下なら課税されないこととなったのです。
平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

所得税で住宅ローン控除全額出来なかった場合地方税から控除

国から地方へ財源移譲されたため、年末調整、所得税確定申告で、住宅ローン控除を全額控除出来なかった場合、地方税で控除されることとなりました。

自ら市役所で「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
給与所得者の方は源泉徴収票を添付します。
平成20年から市へ申告することとなります。

所得税の電子申告税額控除5千円の新設

19年分か20年分の所得税を電子申告すれば、19年分か20年分のいずれかの申告から5千円の税額控除が出来ます。

19年分の申告の平成20年1月4日から適用されます。

所得税の電子申告時に添付せずとも良いこととなった書類

医療費領収書、社会保険料領収書、小規模共済掛金控除証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、給与所得源泉徴収票、退職所得源泉徴収票、公的年金源泉徴収票、特定口座年間取引報告書。
これらは電子申告の際は、添付書類として提出せずとも良いこととなりました。

しかし、申告期限から3年以内に税務署長から確認のために提示を求められたら提示しなければなりません。
もし、求めに応じなければ控除の適用はありません。

平成20年1月4日以降に入力され送信されたものから適用されます。

所得税の寄付金控除の改

寄付金控除の限度額が、総所得金額の30%から40%に改正されました。
平成19年分の申告から適用します。

相続時清算課税制度で取引相場のない株の非課税枠5百万アップ

相続時清算課税制度は、原則は65歳以上の親からの贈与に限りますが取引相場のない株500万円以上の贈与の場合は、60歳以上の親からなら相続時清算課税制度が適用されることとなりました。

さらに条件があって、@贈与を受ける者は、その株に係る会社の代表取締役であること。A既に発行済み株式数でも、議決権数でも50%を超える株をもっていること。 B贈与を受けた年の翌年の3月15日から4年経過の日においても、この条件を満たしていること、 @Aを経済産業局長が確認した確認書を、贈与の翌年3月15日から2ヶ月以内に税務署長に提出することなどが条件です。

上記条件を満たした取引相場のない株の贈与の場合は通常の非課税枠2500万に500万円アップが加わって3000万の非課税枠まで使えます。
平成19年、20年の贈与に適用されます。

しかし、留意せねばならないのは、当500万円の非課税を使うと、相続時に小規模宅地の評価減と、特定事業用資産の10%評価減が適用できないこととなります。
これら適用できなくなるのを望まないなら、65歳以上の親からの2500万円までの相続時清算課税制度の非課税枠を使うだけにとどめておけば良いでしょう。


アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399