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平成20年税法改正

平成20年改正の主なものだけ掲げました。

取得価額30万円未満の少額減価償却資産損金算入制度の延長

改正前は平成20年3月31日で期限切れでしたが、改正により2年間延長され平成22年3月31日まで取得のものが適用されることとなりました。

法人の情報基盤強化税制の改正

情報基盤強化設備とは基本システム(OS)、データベース管理ソフト、ファイヤーオールなどです。情報基盤強化設備を取得すれば、取得価額の10%の税額控除が適用できるというものてす。

資本金1億円以下の法人は取得価額300万円以上が条件だったのですが、条件が引き下げられ70万円以上でよくなりました。

また、当制度の適用期間が2年間延長され平成22年3月31日までの間に事業の用に供したものに適用されます。

教育訓練費増加の場合の税額控除の改正

改正前は教育訓練費が増加しなければ適用がありませんでした。このたびの改正では、増加せずとも教育訓練費が労務費用(給与+法定福利費+教育訓練費)の中に占める割合が0.15%以上であれば、控除率が8%から12%までを限度として適用できるようになりました。教育訓練費は使用人へのものに限ります。役員、使用人兼務役員、役員の家族へのものは含まれません。

税額控除の計算式は次の通りです。
税額控除=教育訓練費×控除率
控除率=8%+((教育訓練費÷労務費用)−0.15)×40
対象は中小企業に限定されることとなりました。

工事進行基準の改正

ソフトウエアも工事進行基準の対象となりました。工事期間2年以上のものという条件が1年以上でよくなりました。
請負金額が50億円以上のものという条件が10億円以上に引き下げられました。
損失が見込まれるものも工事進行基準がみとめられることとなりました。
工事進行基準で計上した未収入金が貸倒れ引当金の対象となりました。

法人の寄付金の改正

法人が特定公益増進法人に対し寄付をした場合の、寄付金の特別損金算入限度額が増えました。
法人の、いままで特定公益増進法人に対する寄付金は、一般への寄付金と同じ算式で損金算入限度額を計算するものだったのが、2.5のところが5と次のように改正されました。
所得基準=当該事業年度の所得金額(別表四仮計)×5×100

所得税で住宅の省エネ改修工事に係る住宅借入金等特別控除の創設

居室の全ての窓の改修工事、その窓の回収工事と併せて行う床の断熱工事、あるいは天井の断熱工事、もしくは壁の断熱工事で、回収部位の省エネ性能が平成11年基準以上となり、一段階以上あがる工事であること。工事費用が30万円を超えること。これらの条件に合えば、工事のための借入金(1千万円限度)に2%か1%を乗じた金額を税額控除できる事となりました。控除できる期間は5年間です。

控除額=特定断熱工事かバリアフリー部分の借入金(200万円限度)は2%。その他の部分は1%を乗じた金額。

これらの控除を受けるためには、登録住宅性能評価機関か、建築基準法に基づく指定確認検査機関、または建築士が発行する増改築等証明書が必要です。

医療費控除の対象に特定保険指導に係る対価が加わりました

所得税において、いわゆるメタボリックシンドロームの保険指導に係る対価が医療費控除の対象に加わりました。

寄付金控除に特定新規中小企業者への出資が加わりました。

所得税において、いわゆるエンゼル税制の特定新規中小企業者への出資は、1千万円を限度として所得税の寄付金控除が適用できることとなりました。

上場株式等の譲渡所得に対し10%の税率が22年まで継続されました

所得税において、上場株式等の譲渡所得に対し、平成20年12月31日まで10%(所得税7%地方税3%)だった税率が、平成21年1月1日から20%(所得税15%地方税5%)になりました。しかし特例措置により22年12月31日までは10%でよいこととなりました。

但し10%でよいのは500万円以下の部分です。500万円を超える部分は20%(所得税15%地方税5%)となります。

上場株式等の配当に対し10%の税率が22年まで継続されました

所得税において、上場株式等の配当に対し、平成20年12月31日まで10%(所得税7%地方税3%)の税率が、平成21年1月1日から、20%(所得税15%地方税5%)になりました。しかし特例措置により22年12月31日までは10%でよいこととなりました。

また配当所得が年間100万円をこえる場合は、平成21年1月1日から受取る配当は確定申告をせねばなりません。(1銘柄についてその年中に受けるべき金額が1万円以下のものは除きます。
非上場の株の配当は、従来どおり年間の配当が10万円を超えるものは確定申告せねばなりません。

上場株式に係る譲渡損と配当所得の損益通算制度の創設

上場株に係る配当所得と譲渡損失と通算できることとなりました。平成21年分より適用できます。通算できるのは次の上場株式に申告分離選択課税を選んだときだけで、配当所得を総合課税で申告すれば損益通算はできません。

上場株式に申告分離選択課税の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株に係る配当所得について申告分離課税か総合課税かいずれか選択できることとなりました。申告分離課税を選べば配当控除が受けられません。それでも上場株式に係る譲渡損と配当所得の損益通算制度の適用を受けたい方は申告分離課税を選べばよいでしょう。税率は20%(所得税15%地方税5%)平成21年1月1日から22年12月31日までの配当で100万円以下は10%(所得税7%地方税3%)です。

中小企業の事業承継税制の拡充

非上場株式に関する相続税の減額割合を、現行の10%から80%に拡大し、中小企業の事業承継をし易くしました。その株式を事業承継者が亡くなるまで保有し続けなければ、猶予された相続税は猶予を取り消され、利子税も納付せねばなりません。

住宅取得資金贈与の相続税清算課税制度の特例の延長

適用期限が2年間延長され21年12月31日まてでとなりました。親から居住用の住宅取得のため贈与を受けた場合は3500万円まで贈与税が非課税というものです。

新たな地方法人特別譲与税の創設

地域間の税源偏在是正のため、事業税が少なくなり、その分、新たな地方法人特別譲与税と言うのが創設されました。この地方法人特別譲与税を地域間の税源偏在是正のため適切に配分するというものです。結局納税額はほとんど同じになるので、納税者にとってはあまり関心の無い改正かもしれません。平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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