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法 人 税

最近は税法がますます複雑になりました。すぐには理解しがたい別表十四も出てきました。
そのようなところは税理士に任せて、納税者が留意するところを参考にして下さい。

役員給与は毎月同額にして支給して下さい。

例えば、毎月70万円と決めたら、毎月同額給与を取ることです。
会社法になってから厳しくなりました。もし、70万と決めていて、利益が大幅出そうだからと、不適切な時期に値上げして、役員給与を100万円づつにしたりすると、差額30万円が費用と認められません。
では、いつ給与変更すればよいかというと、事業年度末が3月31日とすれば、5月末頃定時株主総会が行われ、その定時株主総会で新役員給与を決議し、6月から新給与を支給すればよいのです。
ですから役員の給与変更は、年1回だけ大丈夫ということになります。

しかし、事業年度途中で経営状態が著しく悪化したときは、事業年度途中1回だけ、役員給与を減額するのは認められます。
しかし2回以上減額変更するのは認められません。
定時株主総会のときに、営業成績を向こう1年間見通して、取り過ぎでもない、少な過ぎでもない役員給与を決めねばなりません。

損金とならない税金

会社の損益計算書上では、租税公課の科目があり、その租税公課の中に、法人税とか法人市民税、法人県民税の金額が含まれていますと、これらの税金を損金に算入しなかったところの利益に直してから税率を乗じます。

これらの税金は、お金出して支払ったのに、なぜ費用として認められないのか疑問を持たれることと思います。
その理由は、これらの税金は配当のように、国、県、市への利益の支払い分と考えるからです。

しかし、法人事業税については、橋、道路などの経費の負担分として課税されますので、費用として認められます。

ほかにも、損金とならないものとして、預貯金の受取利息に対して源泉徴収された所得税、県利子割り、交通違反の罰金、過少申告加算税などの各種加算金税金も損金となりません。

これらは、法人税、法人市民税、法人県民税とは、また別の例えば、所得税との二重課税の回避とか、懲罰の目的の税を費用にしたのでは懲罰の意味が薄れるなどの理由で損金とならないのです。

しかし、会社帳簿としては損金とならなかっても、租税公課には費用に織り込んだ損益計算書でいいのです。
法人税申告書のところで損金とならないように、別表四という書類で調整を行います。

法人税の胸算用するときは、損益計算書上の利益にこれら損金にならない税金を足したものに税率を乗じて胸算用して下さい。他にも損金にならない税金はまだ若干ありますが、胸算用をするには、今述べたものでまずいいでしょう。

社長から会社が借入をする

会社の運転資金に困って、社長のポケットマネーから20万円借りるということは良くあります。

出所が怪しいお金でなければ、別に問題ありません。
怪しいお金とは、社長が会社の売上げ金を横取りしてしまい、会社のお金の残高が足りなくなり、社長がお金を会社に貸すという形で出してくるときです。

社長は会社から利息を取ってもいいのですが、たいてい取りません。
取れば、社長は雑所得として、個人の所得税の確定申告せねばなりません。僅かなことで手数のかかる所得税確定申告をせねばならなくなるのを避ける方が多いようです。

社長へ会社が貸付をする

この場合は、会社は適切な利息を取らねばなりません。その利息とは銀行から借入をするときの利率に準じた利率で利息をとるのです。

なぜそうせねばならないかというと、会社は銀行などの金融機関から3%の利率で借りているのに、会社は社長へ1%で貸していれば、差引2%の利率分だけ会社は利息を負担して経済的利益を社長に与えているとして、所得税が社長にかかってきます。

反対に社長が無利息で会社へ貸しているのは、なぜ問題にならないのかというと、社長は人であり、そもそも利益を目的として生まれて来たのではないから利息を取らなくても問題にならない。しかし、会社はそもそも、利益追求を目的として設立したものだから、キチンと標準的な利率分の利息は計上すべきという考えからです。

役員給与の業績悪化による減額は認められる

毎月役員給与は同額でなければならないのが原則ですが、例外的に経営状態の著しい悪化に伴う役員給与の減額は認められます。減額後は次の定時株主総会の役員給与改定までは減額した額を続けて下さい。それを更にもう1度下げるのは認められません。

また、途中経営状態が良くなったからといって、役員給与を元の金額に戻すのも認められません。
次の改定時期の定時株主総会まで減額した役員給与と同額を続けて下さい。

1回5千円以下の飲食接待

得意先、仕入れ先などに対し一人当たり、1回5千円以下の飲食による接待をしたときは、交際費にせず、雑費か会議費で処理して下さい。

なぜなら、資本金1億円以下の中小企業は年400万以下の交際費で10%、400万円超える部分の交際費は全額費用にならないという損金算入限度額があるからです。

しかし、先ほど述べた5千円以下は、損金算入限度額の対象外です。

但し役員同士の飲食とか、従業員との飲食、贈り物としての食品の詰め合わせなどは対象外となりません。
また会議にふさわしい場所での飲食であるべきです。スナックなどは会議にふさわしい場所というのは難しいと思います。

また5001円というように1円でも超えれば1円だけが交際費とされるのではなく5001円全額が交際費の対象となります。

減価償却は個人と異なり法人は任意の償却額

減価償却は税法上の限度目一杯償却している。しかし決算上の利益は赤字である。なんとか銀行対策のため、少しは黒字にしないと次の借入が困難になりそうだというとき、仕方がない、減価償却を300万円しているのを抑えて、100万にして利益を出そうか。などと言うことを行っても、法人では税法上は問題ありません。

しかし、会計上は所詮、利益調整ですから望ましいことではありません。
銀行も事の経過を知れば好まれません。赤字とすれば、とても困難な事態に直面することがあるのならなら、やむなくするのは仕方がないでしょう。

慰安旅行

4泊5日以内の慰安旅行なら、福利厚生費で処理できます。しかし、これを超えると、経済的利益として課税されます。
旅行には50パーセント以上の者が参加をすること。

行かなかった者に対し、お金を支給すると、お金を貰った者も、慰安旅行に行った者も、経済的利益を得たとして、所得税が課税されます。

あまり豪華なものでなく一人10万円以下あたりの費用なら良いと思います。

従業員がいなくて、役員の夫婦2人きりというように役員だけの会社で、慰安旅行として福利厚生費で処理するのは、税務署を納得させるのは難しいでしょう。
しかし、まったく認めないという規定もないのですから、規模、時期、行程を常識的なものにすればよいでしょう。

一人でも他人の従業員が同行していれば、福利厚生費で認められ易くなります。

香典

従業員に対するものは、福利厚生費で処理。
得意先、仕入先に対するものは交際接待費となります。
いずれも消費税の税区分は不課税(対象外という会計ソフトもあります)で処理して下さい。

アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399