土地、建物の売買にまつわる税金の要約を説明しています。
生活のための大切なマイホームを売った場合、一体税金はいくらほどかかって来るのか気になるところです。
所得税と市県民税が課税されます。しかし、生活の基盤のマイホームを売って得た大切なお金ですから、税金も軽減処置として3千万円の特別控除が用意されています。
- 次の算式で譲渡所得を求め、その譲渡所得に対し、所有期間が5年以下か、5年超えるかによって税率が違います。
- 譲渡価額 【売却代金】
- △取得費用 【取得価額、または譲渡価額の5%】※1
- △譲渡費用 【仲介手数料、登記費用など】
△特別控除
【居住用不動産なら3千万円控除】※2
- 譲渡所得
-
- (※1)建物は取得価額から減価償却費相当額を控除した金額です。
- (※2)居住用不動産の3千万円控除は、親族への譲渡は適用ありません。また住宅借入金等特別控除の適用を受けると3千万円特別控除は受けられません。
- 所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合。
- 所得税=譲渡所得×30%
- 市県民税=譲渡所得×9%
- 所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合。
- 所得税=譲渡所得×15%
- 市県民税=譲渡所得×5%
- さらに、所有期間が10年を超える居住用不動産譲渡の場合は、上記の15%と5%の税率より低い税率が適用できます。それは、居住用不動産の3千万円の特別控除後の譲渡所得が6千万円以下の部分が次の税率です。
- 所得税10%
- 市県民税4%
- 6千万円を超える部分は元の次の税率です。
- 所得税15%
- 市県民税5%
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- 普通は、不動産の譲渡損失は繰越せませんが、居住用不動産で所有期間が5年を超える場合は、その損失を他の所得と損益通算出来ます。それでも残った損失は3年間繰越せます。
その繰越す主な条件として、住宅ローンが残っていること。その住宅ローンから譲渡価額を差し引いた金額を限度として譲渡損失を繰越せます。配偶者あるいは生計を一つにする親族などへの譲渡でないこと。繰越控除の適用に当たってその年の合計所得金額が3千万円以下であること。などの条件があります。
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- 売買、贈与、交換、建築などで居住用不動産を取得すれば次の算式の不動産取得税が課税されます。
不動産価額×4%(3%)
不動産価額とは、市や町の固定資産台帳の評価額です。
税率は4%ですが、居住用の土地建物取得の場合で、平成15年4月1日から平成21年3月31日までの期間は()内の3%に軽減されます。
取得したときだけ課税され毎年課税されるものではありません。
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お問い合わせ先は県税事務所です。
- 納める登録税は次の通りです。
土地建物の価額×税率
土地建物の価額)
土地建物の価額は原則として、「固定資産課税台帳」に登録された価額です。市役所に固定資産課税台帳があります。
新築住宅などで価額が登録されていない場合は、法務局の認定額です。
- (税率)
- 所有権の保存は 0.4% (0.15)
- 家屋の売買は 2.0% (0.3)
- 土地の売買は 1.0%
- ()内の税率は自己の居住用の場合の軽減税率です。
軽減税率の適用の条件は、床面積50u以上、新築住宅は未使用のものなどがあり、市町村長の証明書を登記申請書に添付する必要があります。
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お問い合わせ先は法務局です。