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預金利息の天引き税金逆算
普通預金の通帳に2月、8月あたりに利息が付いて印字されていますが、この印字された金額は所得税15%、県利子割り5%計20%の税金が徴収された残額です。
正しく記帳するにはこれら徴収された金額を電卓を用いて割り出して記帳せねばなりません。
数多く利息があると計算に手間がかかります。簡単に結果を得るには「所得税、県利子割り逆算」をご利用ください。
土地の面積を自分で計算
登記簿謄本に書かれている面積は必ずしも正確なものばかりとは限りません。
今日のような精密な測量器具がなかった時代の面積がそのまま引き継がれている土地があります。

土地の相続や土地購入のときも登記簿に書かれている面積は正しいか、念のため出来れば、自分で測って計算表でチェックしておくのがよいでしょう。

業務提携先
<<小西事務所>>
社会保険労務士、行政書士で中小企業に貢献。
新進気鋭の若さ溢れる先生です。

PCソフト作りで節税、省力化に貢献します

電卓 大阪市、西宮市、神戸市を中心にし、遠方のお客様ともメールなどを通じて、中小企業に尽くして参りました。

税理士としての各種税務申告書作成から記帳はもちろん、パソコンプログラムを製作して、お客様の節税と事務合理化に貢献しています。
当ホームページでは消費税計算、相続税計算、個人と法人の税金比較計算を用意いたしました。具体的な税額がその場で得られますのでご利用ください。

会社設立

ビル会社設立は会社法により資本金1円から設立できるようになりました。

会社にすれば個人事業者というよりは、イメージが良くなり受注活動もしやすくなります。

しかし、法人にすればデメリットの部分もあります。メリットも、デメリットも両方並べて、説明しています。
会社設立の参考にして下さい。

消費税は選択を誤ると多額の納税額

消費税の簡易と原則課税比較利益が無くても、納税額が大きい消費税は、簡易課税か原則課税か、さらに原則課税の場合、一括比例配分方式か、それとも個別対応方式かの選択、また免税業者でも構わないのだが、敢えて課税業者を選択した方が還付を受けられて有利なのかの選択が必要です。
選び方を間違えると何十万、何百万円の差が出ます。
2期前の消費税の課税売上高が5千万円未満の方、来期が始まる前に来期の損益予測金額を用いて、簡易課税で消費税の計算をし、原則課税でも消費税の計算をしてみて比較計算をし、より税額の少ない有利な方に変更届けを出すべきです。

法人税申告書、所得税確定申告書などの提出と共に変更のための書類を提出していたのでは間に合いません。
毎期末に今期のデータから次期の消費税を予測して、次期の消費税がより有利な方に税務署に事業年度末までに届出をしておかないと多額になってしまいます。

原則課税においては、売上に土地売上などの非課税売上の占める割合の多い事業者の方は、一括比例配分方式かそれとも個別対応方式かについては、少し入力に手間のかかるものの、個別対応方式で税区分を日々仕訳入力しておくべきか検討しておいた方がよいでしょう。

たいていの会計ソフトは消費税に完全対応しています。
しかし、一部の名の知れていない会計ソフトのなかには、消費税の対応に不完全なものがありますので注意が必要です。

相続税計算

相続 誰でもいつかは人生に終わりの日が来ます。そのとき、財産はおおよそ、これぐらいだが、一体相続税はどのぐらいなのか、申告をせねばならないのか、それともせずともよいのか、知り合いに税理士もいない方。財産の金額を入力すれば、瞬時に答えが表示されます。

もし、思わぬ多額の税金となり、残された財産は不動産だけ。やむなく自宅を売って納税ということにはならないだろうか。納税のため生命保険に入り準備しておけば良かった。

そんなことにならないように、あらかじめ、どの程度の税金か知っておいて納税の用意もしておいたほうがよろしいかと思います。

収入印紙を貼るべき文書
請負契約書の印紙は誰が負担して払うのか、貼り忘れていた請負契約書は本来の貼るべき印紙の3倍の過怠税を貼らねばならないのか。
「契約書」というタイトルに変えて「発注書」とすれば印紙を貼る必要は無くなるのかなど参考にして下さい。
トピックス
2012年1月19日
還付の所得税確定申告

所得税の申告期限は、2月16日から3月15日までです。
しかし所得税の還付のための申告は1月1日から申告してもかまいません。ところが必要な書類が1月1日ではまだ届いていないものは、届くまでまで待つしか仕方ありません。
例えば、給与所得と年金のある方は、年金の源泉徴収票が1月15日あたりに日本年金機構から発送されますので、年金の源泉徴収票を入手してから申告するということになります。
平成23年の税法改正で、年金の収入が年400万円以下の方で、年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告をしなくても良いこととなりました。
例えば年金以外の給与収入が年85万円以下なら、給与所得は給与所得控除65万円を引くと20万円となり、年金以外の所得が20万円以下となりますので、所得税の確定申告をする必要はありません。
しかし給与で引かれた源泉所得税があり、確定申告をすれば還付金額が出るとか、医療費控除の領収証が多額で申告すれば還付が受けられるのなら、還付申告すればよいでしょう。
年金以外の所得が20万円以下で、所得税は確定申告をしなくても良いとされた方でも、住民税の申告はしなければならない場合があります。

2011年12月14日
更正期間の延長の改正

間違って税金の申告をして、税金を納め過ぎていましたので正しく申告内容を直したところによる、納めすぎた税金を還付して下さいなどというのを更正の請求といいます。
従来は更正の請求期間は、税金の申告期限から1年だったところが、5年に延長されました。誤って納め過ぎた税金を還付してもらう請求期間が長くなったので、納税者にとってはよい話です。
しかし、一方で税務署の権限でこれは申告内容が誤っているから税金の増額をするという更正期間が3年から5年に改められました。
これの意味するところは、税務調査があったとき、従来は過去3年間の帳簿を調べのため見せるというのが、5年間分調べるために見せるということになります。
もし、何かの間違った処理を繰り返していても、従来は3年間分の訂正で済んでいたのが、5年間分せねばならなくなるということです。
法人では平成23年12月2日以後に確定申告書などの申告期限が到来する法人税から適用されます。

書類見本 2011年12月8日
雇用促進税制

23年税法改正の目玉は「雇用促進税制」の創設でしょう。
雇用を増やした事業所には、雇用増加人数一人につき20万円の税額控除の適用が出来るというものです。
中小企業の法人は法人税の20%、個人事業者は、所得税の20%が控除の限度です。
雇用者数は雇用保険被保険者数でカウントいたします。
事業年度期首の人数より期末の人数が最低2人以上の増加が中小企業では条件となっています。事業年度開始の日から2ヶ月以内に、「雇用促進計画」という書類をハローワークへ提出し、事業年度末から2ヶ月以内に増加人数の確認をハロワークで受ける必要があります。
適用年度は法人は23年4月1日から26年3月31日までの間に開始する事業年度に於いて、個人事業者なら24,25,26年度に於いて適用があります。
「雇用促進計画」の用紙はハローワークで入手できますし、インターネットでダウンロードも可能です。
しかし、赤字のため納めるべき法人税、所得税が無い場合は「雇用促進計画」をハローワークに提出しても徒労に終わることとなります。

2011年11月6日
平成23年あの税制改正は

「法人税率引き下げ」「給与所得控除 制限」「相続税の基礎控除の縮小」これらはすべて、政局のゴタゴタ続きで改正の成立はされていません。
しかし、廃案になったわけではなく継続審議となっています。
日本の財政悪化を改善すべく「消費税は10パーセントに改正する」と総理は言っていますので、これらの継続審議になっている改正案も、いずれはまた改正の俎上に上るときが来るかと思います。

2011年7月20日
続平成23年税制改正

住宅ローン控除において、国とか地方自治体から補助金を受けた場合は、住宅の取得価額からこれら補助金を控除した額を住宅取得価額として、住宅ローン控除を計算することとなりました。平成23年6月30日以後に契約締結分から適用します。
上場株の配当は所得税7%住民税3%計10%ですが、平成23年12月31日まで適用だったのが、平成25年12月31日までと延長されました。
同様に上場株の特定口座の所得税7%住民税3%計10%も、平成23年12月31日までだったのが、平成25年12月31日までと延長されました。
平成22年に創設された、小口の新規投資100万円を上限とする上場株の譲渡所得、配当所得は非課税、その適用は、平成24,25,26年とされていましたが、平成26,27,28年に適用と改められました。
通勤する人で、自動車などの交通用具を使用する場合の通勤手当ての非課税額は、通勤距離に応じて非課税額を定めた「距離比例額」より、電車、バスなどの「運賃相当額」が大きければ「運賃相当額」でよかったのですが、「距離比例額」が非課税限度額とされました。平成24年1月1日以後受けるべきものより適用されます。

2011年7月4日
平成23年税制改正は一部成立

国会のゴタゴタが影響して、平成23年税制改正は一部だけは平成23年6月22日に成立しました。
例えば、法人税において中小企業の法人税率が22%のところを18%に軽減しているのは、平成23年3月31日で期限切れだったのですが、平成24年3月31日まで延長されました。
所得税においては公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよいこととなりました。
消費税においては、2年前の事業年度の課税売上高が1千万円以下なら免税業者でよかったのですが、1年前の事業年度の上半期の6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超えていると免税業者の適用は受けられなくなりました。1年前の事業年度の上半期の6ヶ月間の課税売上高のところを、課税売上高に代えて、支払給与額が1千万円超えているかどうかで、免税業者でよいか判断してもよく、選択自由です。平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
また、消費税においては、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税仕入が課税売上の95%以上あれば課税仕入額を全額控除出来たのですが、平成24年4月1日以降開始事業年度から適用できないこととなりました。
個人のFX取引(外国為替証拠金取引)は、従来は取引所取引(クリック365)を除いて、総合課税の雑所得だったのですが、平成24年1月1日以降の取引は、クリック365と同様の、雑所得の申告分離課税20%(所得税15%住民税5%)となりました。さらに、他の先物取引との損益通算も、損失の3年間の繰越も出来ることとなりました。
その他の給与所得控除の改正案とか、相続税の基礎控除額の改正案などは今後どうなるかは、国会の審議しだいです。

2011年5月30日
所得税の寄附金控除の拡充

東日本大震災を受けて、特例法により個人の所得税における寄附金控除が拡充され、東日本大震災に係る特定寄附金部分については、40%の所得控除でなく80%が限度と拡充されました。
また社会福祉法人中央共同募金会「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」などへの寄附金については、税額控除制度も設けられ、先の所得控除と選択適用できます。
税額控除は、特定震災指定寄附金合計から2千円を控除した残額に40%を乗じた金額で、所得税の25%が限度です。

2011年4月11日
取引先への災害見舞金

東日本大震災が発生し、被災した取引先に対し、災害見舞金を支出した法人も多々あることと思います。
災害見舞金を交際費として処理すれば、一部損金にされない金額が出ます。しかし次の条件を満たせば交際費として処理しなくてもいいことになっています。
それは、被災前の取引関係の維持、回復を目的として、取引先の復旧過程において支出され、慰安とか贈答のための費用というよりは、大切な取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるなら、交際費としなくてもかまいません。(措通61の4(1)−10の3)
このような支出のあった場合、取引先へは領収書の発行を求めにくい状態もあります。そのようなときは、法人の帳簿書類に、支出先名、住所、支出年月日を記録しておくことです。
この支出は、消費税の税区分は、課税対象ではないため、不課税取引としておきます。

2011年3月28日
東北震災募金の寄附金控除

東北地方太平洋沖地震に対し、全国から募金が送られています。これら募金で個人が県、日本赤十字、郵便局、銀行などを通じて行った募金は、「特定寄附金」とされ、寄附金控除という所得税法上の所得控除が受けられます。
その所得控除とされる金額は、その年中に支払った特定寄附金の合計額から2千円を控除した額です。ただし合計所得金額の40%が限度です。
寄附金の支出をした証として、銀行振り込みなら振込票の控えと、募金団体の募金を呼びかけるホームページなどをプリントして、確定申告書に添付する必要があります。
さまざまな募金の受付窓口がありますので、募金をしたことを証する書類の詳しいことは国税庁のホームページをごらん下さい。

2011年3月12日
災害を受ければ雑損控除

東日本が巨大地震に見舞われ災害による大被害が出ました。
このような場合、所得税法では雑損控除という所得控除と災害減免法による税額控除が用意されています。
雑損控除は所得控除をして、課税される所得を減額するもので、結局は所得税が減額になります。3年間の繰越控除もあります。
一方、災害減免法による税額控除は雑損控除に代えて受けることができます。
税額控除の場合は3年間の繰越控除というものはありません。
損害額が住宅や家財の50%以上であること、その年の合計所得が1千万円以下であることという条件があります。
いずれか有利な方を選択できます。

2010年12月11日
扶養控除に制限の改正見込み

政府税制調査会は23年改正案として、給与所得者なら、給与年収が568万円を超え23歳から69歳までの扶養者がいる場合、これらの扶養控除を無しにする見込みです。
また、給与所得控除を給与年収が1500万円を超える場合は、一律245万円にするようです。
この不景気なときに給与年収が1500万円超える中小企業の役員は少ないでしょう。うんと稼いで高額給与をとれる方だけ所得税が増えそうです。
増税によって生じた財源はこども手当てに当てる方針です。

2010年11月19日
平成23年の税法改正方向

政府税制調査会は相続税の基礎控除を縮小し課税を強化する方向です。
今の相続税の基礎控除は5千万円に法定相続人一人につき1千万円を加算した金額です。例えば亡くなった人の法定相続人が妻と子供二人だとしますと5千万円足す1千万円かける3人で8千万円が基礎控除です。その5千万円の部分を3千万円に縮小しようとするものです。改正の背景としては、国の財政悪化があります。それに5千万は土地がバブル時に高騰したために、税負担を軽減しようとして5千万円とされ今日にいたっていますが、今は地価は下落していますので、5千万円の部分を引き下げようというものです。
所得税も課税が強化されようとしています。
それは給与所得の給与所得控除の縮小です。給与所得控除はサラリーマンの必要経費の概算控除のようなものですが、給与収入が高額な人の給与所得控除が高額すぎるところは縮小しようというものです。
例えば年収2千万円なら今の制度では270万円の給与所得控除となります。この給与所得控除部分が縮小されされようとしています。

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