西宮市中浜町5番23号
メールボタン
会社設立
消費税
個人と法人の税金比較計算
土地面積計算
法人税
相続税
印紙税
所得税その他税金
ダウンロード
特定商品取引法
報酬
税理士制度
リンク

弥生にインポート
インポート
当事務所製作のソフトです。エクセルで作ったデータを、弥生会計にインポートで読込ませるソフト「インポートY」は、業務の効率化に貢献します。
事業所や、税理士事務所から御好評を得ています。
弥生09対応
預金利息の天引き税金逆算
普通預金の通帳に2月、8月あたりに利息が付いて印字されていますが、この印字された金額は所得税15%、県利子割り5%計20%の税金が徴収された残額です。
正しく記帳するにはこれら徴収された金額を電卓を用いて割り出して記帳せねばなりません。
数多く利息があると計算に手間がかかります。簡単に結果を得るには「所得税、県利子割り逆算」をご利用ください。
土地の面積を自分で計算
登記簿謄本に書かれている面積は必ずしも正確なものばかりとは限りません。
今日のような精密な測量器具がなかった時代の面積がそのまま引き継がれている土地があります。

土地の相続や土地購入のときも登記簿に書かれている面積は正しいか、念のため出来れば、自分で測って計算表でチェックしておくのがよいでしょう。

業務提携先
<<小西事務所>>
社会保険労務士、行政書士で中小企業に貢献。
新進気鋭の若さ溢れる先生です。

PCソフト作りで節税、省力化に貢献します

電卓 大阪市、西宮市、神戸市を中心にし、遠方のお客様ともメールなどを通じて、中小企業に尽くして参りました。

税理士としての各種税務申告書作成から記帳はもちろん、パソコンプログラムを製作して、お客様の節税と事務合理化に貢献しています。
当ホームページでは消費税計算、相続税計算、個人と法人の税金比較計算を用意いたしました。具体的な税額がその場で得られますのでご利用ください。

会社設立

ビル会社設立は会社法により資本金1円から設立できるようになりました。

会社にすれば個人事業者というよりは、イメージが良くなり受注活動もしやすくなります。

しかし、法人にすればデメリットの部分もあります。メリットも、デメリットも両方並べて、説明しています。
会社設立の参考にして下さい。

個人と会社の税金比較計算

個人と会社の税金比較図会社設立しようか、それとも個人で事業をするのか判断に迷う事柄のひとつに、税金はどちらの方が有利なのかというのがあります。

その判断の目安として、利益金額を入力すれば法人の場合の税金、個人事業者としての税金を算出し、税金の比較計算が簡単に出来るページを用意いたしました。
会社設立をお考え中の方はお試しください。

消費税は簡易課税か原則課税か有利な方を計算

消費税の簡易と原則課税比較利益が無くても、納税額が大きい消費税は、簡易課税か原則課税か、選び方を間違えると何十万、何百万円の差が出ます。
2期前の消費税の課税売上高が5千万円未満の方。来期が始まる前に来期の損益予測金額を用いて、簡易課税で消費税の計算をし、原則課税でも消費税の計算をしてみて比較計算をし、より税額の少ない有利な方に変更届けを出すべきです。

法人税申告書、所得税確定申告書などの提出と共に変更のための書類を提出していたのでは間に合いません。

相続税計算

相続 誰でもいつかは人生に終わりの日が来ます。そのとき、財産はおおよそ、これぐらいだが、一体相続税はどのぐらいなのか、申告をせねばならないのか、それともせずともよいのか、知り合いに税理士もいない方。財産の金額を入力すれば、瞬時に答えが表示されます。

もし、思わぬ多額の税金となり、残された財産は不動産だけ。やむなく自宅を売って納税ということにはならないだろうか。納税のため生命保険に入り準備しておけば良かった。

そんなことにならないように、あらかじめ、どの程度の税金か知っておいて納税の用意もしておいたほうがよろしいかと思います。

収入印紙を貼るべき文書
請負契約書の印紙は誰が負担して払うのか、貼り忘れていた請負契約書は本来の貼るべき印紙の3倍の過怠税を貼らねばならないのか。
「契約書」というタイトルに変えて「発注書」とすれば印紙を貼る必要は無くなるのかなど参考にして下さい。
トピックス
2010年7月7日
年金型生命保険金の二重課税判決

平成22年7月6日に最高裁で判決があり、生命保険金を分割して受取る場合に相続税を課税し、分割して年金のように受取る際に所得税を課税するのは二重課税とされる判決がありました。
生命保険金を分割して受取る場合は相続税の評価において、受取る年数に応じて例えば60%などと低く評価することとなっています。この60%部分について相続税で課税したのであるから、分割払い時に所得税を課税しているのは二重課税だということです。
残額40%部分については、相続税は課税されていないから二重課税ではないとし、生命保険会社の資産運用益の分配部分についても二重課税ではないとのことです。
過去5年間において二重課税とされる部分は還付することになるでしょうが件数が多く手間取りそうです。

2010年7月2日
租税透明化法

平成22年に創設されたものに租税透明化法があります。
要は申告書にどのような租税特別措置法の適用を受けたのかという内容の明細書を、新たに付けることとなったということです。
趣旨はこの明細書を活用して、どのような租税特別措置法がよく適用されたのか、適用状況を透明化にすることによって、租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みを構築します。
実施は平成23年4月1日以後に終了する事業年度からです。

2010年5月27日
平成22年度相続税改正

住宅取得等資金の贈与の場合500万円の非課税枠が22年は1500万円に、23年は1000万円に引き上げられました。
これにより22年は一般的な暦年課税は、特別控除110万円に1500万円を足した1610万円までが非課税となります。相続時清算課税を選択した場合は、特別控除2500万円に1500万円を足した4000万円までが非課税となります。
この住宅取得等資金の贈与の場合の非課税枠を受けるための条件は、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが必要です。
小規模宅地の評価が80%から50%軽減される特例がありますが、事業用の土地なら事業を引き継ぐこと、居住用なら引き継いで居住を相続税の申告期限までしていることが条件と厳しくなりました。
相続税における障害者控除が見直され、控除額は6万円に85歳までに達するまでの年数を乗じた金額となりました。特別障害者なら6万円に代えて12万円です。
従来は85歳が70歳でした。国民の平均寿命が延びたことに対する見直しです。

2010年5月8日
平成22年度所得税改正

扶養控除の改正
23年分から適用されますが、子供手当ての創設に対応して、15歳以下の扶養控除はなくなり、さらに高校無償化のため特定扶養控除が16歳から18歳までは従来の63万円から38万円に縮減されました、19歳から22歳までの特定扶養控除は今までどおりの63万円です。23歳以上の扶養控除も今までと同じです。

生命保険料控除の改正
平成24年1月1日以後に締結した保険契約は、従前の一般保険料控除、個人年金保険料控除に加えて介護医療保険料控除が加わりました。それぞれの適用限度額は4万円で、3つ合わせて12万円です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約は今までどおりに、一般保険料控除、個人年金保険料控除それぞれ適用限度額は5万円です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約と、平成24年1月1日以後に締結した保険契約と両方ある場合は一般保険料控除、個人年金保険料控除、それぞれ適用限度額は4万円です。

100万円上限の上場株の配当所得と譲渡所得の非課税
株式市場活性化のため、100万円を上限として配当、譲渡所得の非課税枠が設けられることとなりました。24,25,26年の3年間に各年100万円づつ非課税口座を設けられます。設けた口座は10年間、配当、譲渡所得が非課税です。

寄附金控除の改正
特定寄附金という国または地方公共団体などに寄附をした場合、その寄附金から5千円を引いた額が寄附金控除という所得控除でしたが、5千円のところが2千円に改正されました。平成22年分からの適用です。

2010年3月10日
平成22年度税法改正案「グループ法人税制」

グループ法人税制」とは株の全部を保有する関係にある法人に適用されます。
例えば土地、建物などの固定資産の移転があった場合、移転によって生ずる譲渡損益の計上を資産がグループ外に出るまで繰り延べるというものです。
これでA会社が大きく黒字が出たので税金対策として、100パーセント子会社のB会社に、値下がりして赤字を含む土地を売却し利益を減らすという手法が使えなくなります。
また、年間1600万円ほどの利益を上げる法人が、2つの法人に分社して各社、年間利益800万円づつとし、それぞれ中小企業だったとすれば、税率の低い18パーセントの法人税率を、それぞれの法人が適用できて節税できるという手法が封じられます。
「グループ法人税制」は「連結納税」と異なり、強制適用で会社の規模には関係なく適用されます。

車 2010年2月2日
平成22年度税制大綱がほぼまとまりました

特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度の廃止は、ほぼ決まりとなったようです。
しかし、法人税の軽減税率18%から11%への引き下げは、厳しい財政状態を反映して見送りとなりました。
30万円未満の減価償却資産の一括償却は22年3月末で廃止だったものが、延長となりました。
扶養控除については、子供手当てが創設されたので、15歳以下の扶養控除は廃止されます。
ガソリン税の暫定税率は廃止はするものの、同率の特別税率が作られ、結局、実質今までどおりとなります。

高速道路 2009年12月10日
民主党の税制改革方針に揺らぎ

民主党政権になって色々な税制改革が行われそうだったのですが、不況による厳しい税収入を反映して黄色信号が出始めています。
例えば中小企業法人への法人税率の引き下げはとりやめ、特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度の廃止は見送りになるかもしれないとか、高速道路の無料化は一部北海道だけの限定にする案、ガソリン税の暫定税率の廃止は、廃止はするが代わりに環境税の創設をするとか紆余曲折しそうな状況です。

飲食店街 2009年9月22日
民主党の税制改革方針

民主党政権になって色々な税制改革が行われそうです。
@交際費の全額損金算入。以前はもともと全額損金算入だったものを、企業が儲けを交際費という冗費で利益を減らし、税金を減らすのはけしからんという世論とマスコミの声に応えて出来た交際費課税の制度でしたが、利益を上げた企業が交際費という消費で金をバラまいてくれるのは、税金をバラ撒かずに景気対策になり、廃止は当然でしょう。
A特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度の廃止。
B中小企業事業承継として相続株式の100%減税。
C中小企業法人税の半減。
その他色々出てくることでしょう。

繁華街 2009年6月30日
平成21年追加の税改正

法人税の改正では、資本金1億円以下の法人に対して、交際費は、年400万円までは90パーセントまで損金に算入できるというところが、600万円までとされました。大いに交際費を使って消費してもらいたいということです。平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用できます。
贈与税の改正では、直径尊属から居住用家屋の取得等に充てるため金銭の贈与を受けた場合、平成21年1月1日から平成22年12月31日の期間を通じて500万円まで贈与税の非課税枠が増やされました。
法人税、所得税で試験研究費に係る税額控除の限度額が、当期の税額の20パーセントだったものが、30パーセントにアップされました。

自動車 2009年4月13日
平成21年主な地方税改正

トヨタプリウス、ホンダインサイトなどのような低燃費、低公害車は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの取得に限って、自動車取得税、自動車重量税の免税あるいは、税率を軽減する特例措置が導入されました。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があった場合、最高9.75万円を限度に住民税から控除する「住宅ローン特別控除」制度が創設されました。
上場株式等の譲渡益・配当に対する軽減税率3%(所得税7%と合わせて10%)が平成23年3月31日まで延長されました。
不動産取得税において、住宅と土地に係る税率を3%とする特例措置と、宅地評価土地(住宅用地、商業地等)に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置が平成24年3月31日まで3年延長されました。

2009年3月28日
平成21年税法改正概略

住宅ローン控除が21年から25年まで5年間延長されました。控除期間は10年間、控除率は借入金の年末残高の1%です。居住年によって借入金の年末残高限度5千万円から2千万円と変わります。
認定長期優良住宅という耐久性、耐震性、省エネ、可変性等が一定の基準に達したものに対して住宅ローン控除率が居住年によっては1.2%も控除というものが創設されました。控除期間は同じく10年間で、借入金の年末残高限度は5千万円から3千万円と居住年によって変わります。
資本金1億円以下の中小企業に対し、法人税の課税所得が800万円までの部分は、税率22%から18%に引下げられました。平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度で適用できます。
黒字で法人税を納付していた法人が、翌期に欠損金が出た場合には、法人税を還付してもらえる繰戻還付が平成21年2月1日以後終了する事業年度から復活しました。
相続税において親から子へなどの経営承継相続人援護のため、被相続人の経営していた非上場の会社の株を相続し、引き続き子など経営承継相続人が事業を営むといったような場合は、その会社の株にかかる相続税の80%が納税猶予になりました。
生命保険料控除が改組され、介護医療保険料控除が創設されました。従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除共に各適用限度額は4万円で、合計適用限度額は12万円となりました。
個人も法人も所有期間5年以上の土地等の譲渡所得からは、1千万円の特別控除をすることが出来る事となりました。但し平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内の土地に限ります。

2009年3月9日
株の譲渡損失の申告が低調

平成20年分の所得税確定申告は損をした人達が確定申告相談会場に大勢押しかけるかと思ったが譲渡損失の繰越控除の申告はサッパリない。
株で大損をしたという人が言うには、もう株はする気がしないから、譲渡損失の繰越控除は無駄だから申告しないとのこと。
たまたま私が申告書作成に、あたった人たちだけの感触だから全体の人たちの様子は分からないが、もう株の売買はコリゴリだという人が沢山出ているのでないだろうか。
今日も株価下落に歯止めがかからないようで、バブル後最安値を更新して7086円。

2009年2月19日
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除

平成20年分の所得税確定申告から、後期高齢者医療保険料を社会保険料として控除することになります。市役所から「後期高齢者医療保険料納付確認書」と「介護保険料納付確認書」が来ていることでしょう。
これら保険料を年金から特別徴収(天引き)している方はこの両確認書に記載された保険料を足した金額が、社会保険庁から届いた「公的年金確認等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」と一致します。
所得税確定申告書の第二表の社会保険料控除のところに書いて控除することになります。

2009年1月29日
市役所へ申告する住宅借入金等特別税額控除申告書

平成11年から平成19年までに所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、平成20年は給与所得のみの方は、勤め先から貰った、20年分源泉徴収票の摘要欄の住宅借入等特別控除額に金額が印字されていれば、市役所へ行って「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出すれば、市県民税が軽減されます。
これは国から地方への財源移譲で所得税が軽減されたため、所得税の住宅借入金等特別控除が所得税から引き切れないようになった分を、市県民税から控除しようとするものです。
詳しいことは市役所のホームページに載っています。
ホームページを読んでもなんだかよく分からない方は源泉徴収票と認め印を持って3月16日までに市役所に行くといいでしょう。
所得税の確定申告書を提出する人は、市役所でなく税務署へ別の様式の申告書を所得税の申告書と共に提出します。
いずれの様式の申告書も市役所のホームページにエクセルで計算と印刷が出来るものをダウンロードできるようになっています。該当する方は参考にして下さい。

2009年1月4日
20年分所得税確定申告書様式、ふるさと納税など記入欄拡充

甲子園球場平成20年分の所得税確定申告書は、ふるさと納税に対応した記入欄が設けられています。申告書の「住民税に関する事項」というところです。ふるさと納税をされた方はここに必要事項を記入して、確定申告書に寄附に係る領収書を添付します。
さらに都道府県、市町村への寄附については、拡充がはかられ、概略は、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金の中から都道府県、市町村が指定することにより市県民税の寄附金税額控除が受けられることになりました。都道府県が指定したものは4%、市町村が指定したものは6%、双方が指定したものは10%の税額控除が受けられます。詳しくは甲子園寄附金というのもがありますので参考にして下さい。

NEXT

    

業務エリア:大阪市、西宮市、神戸市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、加古川市
上記以外の地域の方もお気軽に電話かメールをください。
アドレス
藤田税理士事務所  〒662−0952兵庫県西宮市中浜町5-23
TEL 0798−36−1341  FAX 0798−36−1399