
大阪市、西宮市、神戸市を中心にし、遠方のお客様ともメールなどを通じて、中小企業に尽くして参りました。
税理士としての各種税務申告書作成から記帳はもちろん、パソコンプログラムを製作して、お客様の節税と事務合理化に貢献しています。
当ホームページでは消費税計算、相続税計算、個人と法人の税金比較計算を用意いたしました。具体的な税額がその場で得られますのでご利用ください。
会社設立は会社法により資本金1円から設立できるようになりました。会社にすれば個人事業者というよりは、イメージが良くなり受注活動もしやすくなります。
しかし、法人にすればデメリットの部分もあります。メリットも、デメリットも両方並べて、説明しています。
会社設立の参考にして下さい。
会社設立しようか、それとも個人で事業をするのか判断に迷う事柄のひとつに、税金はどちらの方が有利なのかというのがあります。その判断の目安として、利益金額を入力すれば法人の場合の税金、個人事業者としての税金を算出し、税金の比較計算が簡単に出来るページを用意いたしました。
会社設立をお考え中の方はお試しください。
毎年大幅な利益が出て、儲けに対する税金の節税対策をお考えの方。社長の役員報酬に対する税金と、会社の税金と合わせて、一番少ない税金になるところの役員報酬はいくらにすればいいのか計算します。
利益が無くても、納税額が大きい消費税は、簡易課税か原則課税か、選び方を間違えると何十万、何百万円の差が出ます。法人税申告書、所得税確定申告書などの提出と共に変更のための書類を提出していたのでは間に合いません。
誰でもいつかは人生に終わりの日が来ます。そのとき、財産はおおよそ、これぐらいだが、一体相続税はどのぐらいなのか、申告をせねばならないのか、それともせずともよいのか、知り合いに税理士もいない方。財産の金額を入力すれば、瞬時に答えが表示されます。もし、思わぬ多額の税金となり、残された財産は不動産だけ。やむなく自宅を売って納税ということにはならないだろうか。納税のため生命保険に入り準備しておけば良かった。
そんなことにならないように、あらかじめ、どの程度の税金か知っておいて納税の用意もしておいたほうがよろしいかと思います。
2008年7月17日
テレビでリフォームがよく報道されています。所得税法でも増改修をバックアップする税額控除があります。所得税で従来のバリアフリー等の増改修に加え、平成20年所得税改正では断熱を高める窓、床、天井の改修工事も控除の対象とされました。
地球温暖化に対処する一環として設けられたのでしょう。
所得税の確定申告の減税だけでなく、兵庫県の各市でもリフォームを促進する固定資産税の減額制度があります。
例えば工事費が30万円以上の耐震工事をすれば一戸につき120平方メートルまでの部分を限度として固定資産税の1/2が減額されます。ただし、現行工事基準に適合した工事であることの証明書等を固定資産税の減額申告書に添付する必要があります。
同様の減額制度として、サツシの二重化、硝子の複層化、65歳以上の方のバリアフリー改修工事も固定資産税の減額制度があります。
さらに、リフォームが県で定める条件に合えば助成金が出ます。
バリアフリーでは工事費の1/3の助成金が100万円を限度として出ます。
耐震工事も補助金がでますが、耐震工事の場合、まず簡易耐震診断を3千円出して受けます。神戸市、三木市は無料です。
次いで、耐震診断と耐震改修計画策定費に要する費用の2/3以内の助成金が20万円を限度として出ます。
最終の耐震工事費の1/4の補助金が60万円を限度として出ます。
所得が年1200万以下の県民でなければなりません。所得が1200万円ということは、給与所得者なら給与、賞与の収入が年14421053円以下なら良いのです。
この県のバリアフリー、耐震工事の補助金の窓口は兵庫県の場合、各市が窓口になっていて、耐震工事なら工事を始める前に、まず市の窓口へ行って簡易耐震診断を受けるところから進めていかないと補助金は支給されません。
つまり自ら何処かのリフォーム業者に工事を依頼して、工事を済ませた後で補助金の申請をしても補助金は出ないので注意が必要です。
補助金に比べて、先に述べた市の固定資産税の減額は、自ら何処かのリフォーム業者に頼んで工事を済ませた後で固定資産税減額申請をしても構いません。
補助金受給については工事前にまず市の窓口に行ってみることです。
2008年6月11日
今日は20年改正税法研修会でした。色々改正はされているものの、あまり該当しそうなものはありません。その中で適用されやすいように改正されたものが教育訓練費を支出すれば税額控除があるというものです。改正前は教育訓練費が増えないと適用無しだったものが、増えなければならないという条件は無くなり、教育訓練費が労務費用の0.15%を超えれば、税額控除に該当するようになりました。ただ取締役の技術向上に訓練費を支出しても控除対象にならないところが残念なところです。
引き続き適用されるようになって良かったのが取得価額30万円未満の少額減価資産の損金算入です。
株をしている人にとってはうれしくない改正ですが、上場株の譲渡益に対し、10%だったものが20%になりました。しかし、500万円以下の部分については、従来どおりの10%でよいとの特例つきです。但し22年12月31日までで10%の特例はおしまいです。
地域間の税源偏在是正のため、事業税が少なくなり、その分、新たな地方法人特別譲与税と言うのが創設されました。結局納税額はほとんど同じになるので、納税者にとってはあまり関心の無い改正かもしれません。
2008年6月4日
アフィリエイトで所得4億3千万を隠して脱税と新聞報道されています。たいてい骨折り損のくたびれ儲けに終わる人が多いのからみれば、よく稼いだものです。
アフィリエイトで得た所得は申告するときに事業所得か、雑所得か分かりにくい。事業所得で青色申告として申告すれば青色申告控除として65万円控除があるから事業所得として申告したいところです。事業所得として申告するには、継続的に営み、相当な収入を上げていれば事業所得で申告との事ですが、いくらが相当な収入なのか金額の明示がありません。サラリーマンとアフィリエイトをしている場合、金額でなく、いずれを主として生計にしている方いう考え方もあります。それもどちらが主か明確でない人もあるでしょう。
たいていの人は雑所得として申告している人が多いのではないでしょうか。給与所得者が給与所得以外の所得が20万円以下なら所得税は申告しなくていいのですが、市県民税の方はたとえ20万円以下でも市役所へ申告しなければなりません。
2008年5月30日
ふるさと納税がマスコミで低調だと伝えられています。ふるさとを思い出す歌に「呼んでも帰らぬ遠い日よ、そよ風やさしく昔を語る。思い出すあの笑顔・・・」という名曲があります。ふるさとが、いつまでも昔どおりになつかしい景色のふるさとでいてほしいものです。
寂れてしまった過疎のふるさとにはしたくはない。そこでふるさと納税ですが、計算式が市のホームページに既に出ている市もあります。
大雑把に言えば、前年の市県民税の10%の以下を目安にふるさとの市に寄付し、平成21年3月の確定申告時に寄付金控除の適用をうければ、おおよそ5千円だけの自己負担になり、ふるさとが潤います。
寄付金控除を最大限活用した寄付をしたい場合は、面倒くさい計算式ですが、市のホームページの式でキチンと計算すればよいでしょう。しかし、そのためには今年の所得を予測して、市県民税の所得割の税額を先に自ら計算しないと答えが出ません。
普段税務に関係のない方が、そこまで計算するのは根気がいります。前年の市県民税の10%を、今年も大体同じだろうとして胸算用すればいかがでしょう。
平成21年3月の確定申告時には、ふるさとの市に寄付したことを証する領収書の添付が要ります。
2008年5月18日
中国四川省の大地震、ミャンマーのサイクロンで大勢の犠牲者が出ている。寄付の呼びかけがテレビで出て、ある電話番号をかければ電話料が寄付になるというのを何回かした。女性の声で短い謝辞の録音の声が聞こえた後きれる。郵便局で赤十字に振込んで義援金を寄付するというのもある。赤十字を通じた義援金は所得税の寄付金控除の対象になる。電話でした寄付はたぶん赤十字ではなかったのだろうから、寄付金控除にはならないだろう。南海大地震で明日は我が身かも知れない。大勢の犠牲者に合掌。
2008年5月1日
後期高齢者医療制度が実施され、高齢者は困惑している。年金から健康保険料が天引きされる。この保険料は高齢者を扶養している人がいる場合、所得税のにおいて、社会保険料控除は高齢者の確定申告から控除するのか、扶養している人の控除になるのかについては、もし高齢者の年金から天引きされたのであれば、高齢者の確定申告から控除する。しかし、もし年金ゼロの高齢者のため、扶養している人が負担して現金で納付すれば、扶養している人の社会保険料として控除できる。
高齢者の中には不幸にも年金ゼロ、健康保険料を払ってくれる人も職も無く、医療全額自己負担という人も出てくるかもしれない。
2008年4月11日
相続の研修会に行ってみた。話の一つは、自筆遺言書がいいか、公正証書遺言がいいかというもので、公正証書遺言がよろしいと言うものだった。自筆遺言の場合に特に多いのが、たとえ形式は整っていても、遺言で不利な相続人から、その遺言作成当時はボケていたはずという、遺言無効確認の訴えというものが多いとのこと。そうなれば裁判で骨肉の争いが起こる。
遺言をする場合は、遺留分の請求を受けないよう、各相続人の相続分の半分の遺留分を侵してまで、特定の相続人に相続させないこと。そうしなければ、遺留分を侵していると争いを起こすもとになる。